雪崩事故から丸2年が経過しようとしてるが、今頃 書類送検だそうです。

高校生ら死亡の雪崩事故、容疑の引率教諭ら書類送検へ

2019年3月2日 朝日新聞

栃木県那須町で2017年3月、登山講習中の大田原高校の生徒7人と男性教諭1人が雪崩に巻き込まれて亡くなった事故で、県警は来週中にも、講習会を主催していた当時の県高校体育連盟登山専門部の専門委員長ら引率教諭3人を業務上過失致死傷容疑で書類送検する方針を固めた。捜査関係者への取材でわかった。

捜査関係者によると、送検されるのは当時の県高体連登山専門部専門委員長で講習会の責任者だった教諭、亡くなった8人の班を引率していた当時の同副委員長の教諭、登山専門部の元専門委員長当日の計画変更に関わった教諭の3人

3人は事故のあった3月27日朝、予定していた茶臼岳への登山を悪天候のため中止。計画を変更して実施した雪上歩行訓練中に雪崩が起きた。
県警は、訓練をしていた斜面を新雪が覆い、雪崩注意報が出ていた状況を考慮。
雪崩を予見できたと判断し、3人が計画変更の際に危険を回避する注意義務を怠ったとして過失を認めたとみられる。
事故では、亡くなった8人のほか、講習会に参加した生徒や教諭40人が重軽傷を負った。


2017年の那須雪崩事故、教師3人を書類送検へ 業務上過失致死傷容疑で

3/2(土) 9:30配信  下野新聞

那須町湯本の国有林で2017年3月、登山講習会中だった大田原高の生徒7人と教諭1人の計8人が死亡し、他校を含め計40人が重軽傷を負った雪崩事故で、県警は来週中にも業務上過失致死傷の疑いで事故当時の県高校体育連盟(高体連)登山専門部専門委員長ら男性教諭3人を書類送検する方針を固めたことが1日、捜査関係者への取材で分かった。県警は遺族らに説明した上で書類送検する考え。事故は今月27日で発生から2年となる。

捜査関係者によると、3人は当時の同専門委員長で講習会責任者だった教諭のほか、亡くなった8人の班を引率した当時の同副委員長の教諭と、当時の同専門委員長の前任者だった教諭。

3人は事故当日の17年3月27日朝、天候を踏まえ登山の訓練を中止し、雪上歩行訓練に計画を変更した。県警は、3人が変更した訓練の行動範囲などを明確に決めず、雪崩の危険性を予見するための注意義務を怠ったなどとして、過失を認定したとみられる。

事故は雪上歩行訓練中だった同日午前8時半~45分ごろに発生。雪崩に巻き込まれ、8人が死亡したほか、40人が重軽傷を負った。同訓練には大田原高など県内の高校7校の生徒ら55人が参加していた。

県警は事故後、那須塩原署に特別捜査班を設置。教諭や生徒、山岳関係の学識経験者らから任意で事情を聴いていた。

一方、県教委が設置した第三者による検証委員会は17年10月、県高体連や登山専門部の「危機管理意識の欠如」などを最大の事故要因とする報告書をまとめた。
雪崩は予見可能だったとの見方を示したほか、関係機関に再発防止策を提言した。

また県教委は18年3月、「当日朝の計画変更、訓練内容、事故発生時の講習会本部の対応で、安全配慮が欠如していた」として、教諭3人を停職の懲戒処分とした。

事故を巡り、遺族と弁護団は今年1月、宇都宮地検を訪れ、教諭3人や当時の大田原高校長への厳重な処分などを求める申し入れ書を提出していた。



3教諭を書類送検へ 業務上過失致死傷容疑で 那須・雪崩事故

3/2(土) 11:22配信
毎日新聞


栃木県那須町の茶臼岳で2017年3月、登山講習会に参加した同県立大田原高の生徒ら8人が死亡した雪崩事故で、県警が来週にも、講習会を運営した教諭3人を業務上過失致死傷容疑で書類送検する方針を固めた。捜査関係者への取材で判明した。
県警は起訴を求める「厳重処分」の意見を付ける方向で検討しているとみられる。

送検されるのは、県高校体育連盟(高体連)の登山専門部委員長だった猪瀬修一教諭(52)▽亡くなった生徒の班を引率した菅又久雄教諭(50)▽登山専門部の元委員長で講習内容の変更に関わった渡辺浩典教諭(56)。

 3人は当日朝、悪天候のため登山の中止と雪上歩行訓練への切り替えを決めたが、生徒らは雪崩に巻き込まれた。県教育委員会が設置した検証委員会の報告書によると、現場の斜面は一般的に雪崩が起きやすいとされる35度よりも険しい38度程度の傾斜だった。事故の7年前にも近くで生徒が雪崩に巻き込まれていた。

捜査関係者によると、県警はこうした点を踏まえ、以前に雪崩が起きた場所と地形を比べるなどしていれば、雪崩が起きる危険を予見できたと判断。猪瀬教諭らが計画段階や当日朝、計画を変更した時点で現場への立ち入りを明確に禁じるなどして危険を回避する注意義務を怠ったとみている模様だ。

菅又教諭が現場の斜面に出た際、積雪内の崩れやすい弱層を調べずに漫然と生徒を先に歩かせたことも問題視しているという。

事故は17年3月27日朝に発生。県内7校の山岳部の生徒や教諭計55人のうち8人が死亡し、40人が重軽傷を負った。


【業務上過失致死傷等罪】とは、
業務上必要な注意を怠り、人を死傷させる罪。刑法第211条、5年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金に処される罪です。


1名の教諭と7名の生徒が亡くなり、
参加者55名中40名が重軽傷を負わされた事件です。
僅かばかりの罰金執行猶予数年で、遺族が納得するでしょうか?

亡くなられた8人の遺族・関係者の方々は、この日を待ち望んでた事でしょう。
検察がどんな判断をするのか???
まさか、不起訴なんて事は、無いでしょうね!